1978-04-27 第84回国会 参議院 社会労働委員会 第12号
私は新時代に対応する労働行政機構のあり方というものについては、現状のまま推移していいとは考えてないわけでございます。時間の関係がございますから、これは次の機会にまた改めて深く質問することとして、大臣の積極的な検討をお願いをいたしたい。
私は新時代に対応する労働行政機構のあり方というものについては、現状のまま推移していいとは考えてないわけでございます。時間の関係がございますから、これは次の機会にまた改めて深く質問することとして、大臣の積極的な検討をお願いをいたしたい。
同じく労働省の地方労働行政機構の問題につきましては、地方労働行政機構の基本的な変更を内容とするものでございますので、なかなか早急に結論を出すごとが容易でない状況にございまして、地方事務官問題等と関連いたしまして、今後問題点の打開につとめる必要があるというふうに考えております。
そして当時、すなわち昭和四十三年、木村行管長官と運輸大臣、労働大臣、自治大臣の間で、陸運行政について並びに労働行政機構の改革についての覚え書きがかわされたいきさつがあるのであります。したがって、木村長官時代も解決を見ることができずに、当委員会での答弁というのは今日ほごになっておるわけであります。
この線に沿いまして検討してきておるところでございますけれども、何ぶんにもこれが地方労働行政機構の基本的な変更を内容とするものでございますので、いろいろな問題がございます。
御承知のように、第一次行政改革計画においては、廃止する方向で検討することになり、その後続いて、運輸省関係並びに労働省関係の地方事務官については、第二次の行政計画においていわゆる三大臣の覚え書き、この趣旨に沿って陸運行政機構及び地方労働行政機構について検討をする、その結果に基づいて地方事務官制度は廃止しよう、そうするのだ、これもきめておりますね。
○政府委員(平井廸郎君) 地方事務官制度の問題につきましては、先生御指摘のように第一次の行政改革におきましても、行政改革計画におきましても廃止する方向で検討するということを進めておりますし、第二次の行政改革計画におきまして、陸運行政機構並びに地方労働行政機構のあり方等を関連させて検討することが決定されているわけでございます。
しかしながら、いずれにいたしましてもこれをできるだけ尊重するようにということは当然のことだと思いますが、一方におきまして、この労働省関係の地方労働行政機構については、これは地方事務官制度の問題のみならず、労働行政全般に関する措置となっておりまして、そういう意味から従来の監理委員会の御意見とは若干食い違った点もあると承っております。
昭和四十四年の一月に出された行監の、地方労働行政機構の改革の方向に関する委員の見解、これを読んでみましても、各三名の委員が支持する二種の意見を委員長に提出して、しかも、関係省庁間の協議において、行政管理庁長官がこれについて善処すべきことを要望していますね。そこで荒木長官はこの要望にどのようにこたえられましたか。
また昨年十一月二十六日、労働行政機構の改革についての覚え書きが、行政管理庁長官、労働大臣、自治大臣の間で取りかわされております。この医療保険制度の抜本改革と、労働行政機構の改革が口実になって、四十三年十二月という行政改革第二次計画についての結着がまた延び延びにされてきたのだと私は理解をいたします。しかるに、今国会も医療保険制度の抜本改革は見送られるようであります。
このような観点から、労働省においては、昨年来、労働行政機構の抜本的な改革について検討を加えてまいりました。昨年十一月、労働大臣、自治大臣、行政管理庁長官の間において改革の基本的事項について合意に達したことは御承知のとおりであります。目下、この合意に基づいて、関係各省との折衝を重ねつつ、労働省設置法その他関係法の改正案を整え、今国会において御審議いただくべく準備を進めております。
このような観点から、労働省においては、昨年来、労働行政機構の抜本的な改革について検討を加えてまいりました。昨年十一月、労働大臣、自治大臣及び行政管理庁長官の間において改革の基本的事項について合意に達したことは御承知のとおりであります。目下、この合意に基づいて、関係各省との折衝を重ねつつ、労働省設置法その他国係法の改正案を整え、今国会において御審議いただくべく準備を進めております。
先ほどお話がございました、地方制度調査会あるいは臨時行政調査会といま伝えられているところの案の内容とは違っておるのではないかというような御指摘でございますが、労働行政につきましては、地方事務官問題というものだけを取り上げて考えました場合には、いまの労働行政機構の改革という中で一応形の上では解決をしていくということになりますが、労働行政機関全体としての問題としての大きな改革の中にむしろ入ってしまっておるというかっこうでございます
○政府委員(長野士郎君) 前大臣のときでございますが、先ほど労働省の官房長からお話がありましたように、自治大臣としては、この労働行政機構の改革について覚書に書いてありますような方向で協力をしたいということは明確に意見の一致を見た、こういうことでございます。そうなりますと自治を侵すものじゃないかというまたお話がいまございました。
労働省では、十一月の十八日に、十数人の県労働基準局長を集め、あるいは、十九日には、本省の局部長会議で、地方労働行政機構改革案の概要を初めて正式に次官、官房から示したといわれますが、その内容はどうなっておるのか。機構改革案の作成についての過程はどういうふうにしてきょうまで進めてこられたか、この点についてまずお伺いしたいと思います。
ただ、先ほどちょっと私触れましたが、労働行政機構の問題なのですが、運輸省の持っておる船員の労働条件の問題とか、こういう問題は、私は思いつきで、まだ研究も足りませんので、あるいはこれから結論を変えなければならぬかもしれませんけれども、やはりこれは労働省に一括されていいのじゃないか。
○国務大臣(石田博英君) この労働行政機構が、特に末端におきまして非常に多元化されて現在おります。この機構それ自体の一元化という問題が今私どもの大きな研究課題の一つでありまして、この改善にまず第一に努力をいたしておるのでありますが、その中の一つといたしまして、職業安定行政の改善ということが当然考えられなければならぬと思っております。
陳情書 (第九三七 号) 同 (第九三八号) 同外一件 (第九三九号) 同 (第九四〇号) 未復員療養者の援護措置に関する陳情書外一件 (第九四一号) 満洲開拓者遺族並びに留守家族援護促進に関す る陳情書 (第九四二号) 医療扶助安定並びに国庫補助増額に関する陳情 書 (第九四三号) 厚生年金保険法改正法案に関する陳情書 (第 九四四号) 社会保険並びに労働行政機構
○国務大臣(保利茂君) もとよりこれは政府全体として責任を持つて研究をしなければならんことでございますけれども、私自身としてはさような見地に立ちまして、婦人少年の関係の労働行政機構は強化せられなければならないという考えを持つております。
)( 第九五八号) 一三二 道路運送監理事務所存続の請願(松尾ト シ子君紹介)(第九五九号) 一三三 同(土井直作君紹介)(第九六〇号) 一三四 同外一件(佐竹新市君紹介)(第九六一 号) 一三五 同(水野彦治郎君紹介)(第九八九号) 一三六 同(山本猛夫君紹介)(第九九〇号) 一三七 恩給法の臨時特例改正に関する請願外 二件(片岡伊三郎君紹介)(第九九四号) 一三八 労働行政機構
首藤新八君紹介)(第九五七号) 藥務局存置の請願(松永佛骨君紹介)(第九五 八号) 道路運送監理事務所存続の請願(松尾トシ子君 紹介)(第九五九号) 同(土井直作君紹介)(第九六〇号) 同外一件(佐竹新市君紹介)(第九六一号) 同(水野彦治郎君紹介)(第九八九号) 同(山本猛夫君紹介)(第九九〇号) 恩給法の臨時特例改正に関する請願外二件(片 岡伊三郎君紹介)(第九九四号) 労働行政機構
道路運送監理事務所存続の請願(小野瀬忠 兵衞君紹介)(第二八九号) 九 同(小高熹郎君紹介)(第三五八号) 陳情書 一 林野行政と砂防行政との統一に関する陳情 書 (第七〇号) 二 兒童局存置の陳情書外四件 (第七一号) 三 道路運送監理事務所存置の陳情書外七件 (第九六号) 四 道路運送監理事務所存置の陳情書外二十六 件 (第一二三号) 五 労働行政機構
〔書記朗読〕 労働行政機構の一元的地方移讓に関する陳情書(第一三一号) 陳情書 神奈川縣議会議長 加藤 詮 現在の労働行政機構は職業行政、労務行政、労働基準行政とにわかれ、その運営の形態もおのおの異つているが、これは労働者の福祉増進、國民の職業安定をはかり、産業の進展に寄與せんとする上において地方行政と遊離し、その終局的な効果をあげるに大なる支障を來たすとともに、國民大衆に対し多大の不便を與えている
商工事務官 高坂 正雄君 專 門 員 龜卦川 浩君 專 門 員 小關 紹夫君 ――――――――――――― 四月六日 林野行政と砂防行政との統一に関する陳情書 (第七〇号) 兒童局存置の陳情書外四件 (第七一号) 道路運送監理事務所存置の陳情書外七件 (第九 六号) 道路運送監理事務所存置の陳情書外二十六件 (第一二三号) 労働行政機構
それはかねて労働省において、労働行政機構並びにその運営の調整についてという次官通牒が発せられまして、その後また、たしか十一月の初めてあつたかと思いますが、閣議において、中央労働委員会に対して、地方労働委員会の相当廣い部分におきましても支配せしめるというような形が起つて参りまして、特に労働組合法施行令の三十六條に関連するのでありますが、この点につきまして一應労働大臣の御所見——というよりも、むしろこの